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支給したものは給与になり、課税対象になります。
この話は、昔から時々聞く話ですが、所得税法の基本通達9-16に書いてあるように、高校までの学費については全従業員役員を対象にしたものならば経費にし、もらった人も給与にならないですが、大学は除かれています。
また、親族のみを対象にしたものも除かれています。
所得税法の基本通達9-16(使用人に対し学資に充てるために支給する金品)
使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9-15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。(昭51直所3-1追加,平元直所3-14改正)