開業時消費税還付
消費税は、医師や歯科医師の収入のうち、社会保険診療収入、介護保険収入については、非課税となっています。
自由診療収入や、雑収入に対してのみ課税されます。
開業時は、通常は消費税の納税義務はありませんがあえて消費税の納税義務者となることにより、消費税の還付を受けられる場合があります。
知っているのと知らないのとでは大違い!
消費税還付のチェックポイント
次のようなケースでは消費税の還付を受けられる可能性があります。
1. 多額の設備投資をした場合い
例 : 診療所を戸建てかいぎょうした場合、病院・老人健康保険施設を開設した場合、MRI・CTスキャナーなどの高額医療機器を導入した場合
2. 自由診療の割合が高い診療科目
例 : 美容整形外科、検診センター、歯科医院
事例
11月 15日 歯科医院開業(すべて税抜きとします)
収 入 保険収入 300万円
自由診療収入 700万円
1,000万円
支 出 内装 2,000万円
医療機器 1,500万円
経費 500万円
(内人件費 100万円)
合計 4,000万円
もらった消費税(A)
700万円×5%=35万円
支払った消費税(B)
(4,000万円-100万円)× 5% × 700万円/1,000万円 = 136.5万円
消費税還付額
(B)-(A)= 101.5万円
湯沢会計では必ず設備投資を行った年には消費税のシュミレーションを行いお客様にとって有利な申告方法を選択しています。