商品としての「試算表」、決算書の品質を保証する「書面添付制度」、決算書の信用を高める「中小企業の会計に関する指針」、湯沢会計事務所の三つの拘りについてご紹介します。
試算表というと、貸借対照表と損益計算書の2枚でおしまい。中を見てもさっぱりわからない……こんな会計事務所も少なくないのが現実です。
湯沢会計事務所の試算表は表紙を開くと、まず月別損益計算書があります。これは月々の収入と経費、そして利益が一目でわかるようになっており、その月までのそれぞれの類型金額も表示されてます。
このページを最初に配置する事で、時間の無いお客様にもすぐに現状を把握して頂けるようになっています。
当月までの試算表に、今後の予測を加味した経営計画書を作成しています。
診療科目別、組織別、院外処方、院内処方別に、自院が他の医院と比べてどこがいいのか悪いのかが一目でわかります。
湯沢会計事務所の試算表には表紙があります。綺麗な写真の表紙は月ごとに変わりますので、見てすぐにいつの分の試算表かがわかるようになっています。
詳しい内容はコチラ(湯沢会計事務所の試算表サンプル)からダウンロードして頂けます。PDFファイルが開きますので、どうぞご覧下さい。
湯沢会計事務所では、お客様の申告に書面添付制度を活用しております。
書面添付制度とは、顧問税理士が税務署に対しお客様の申告を「品質保証」するものです。
申告書に書面を添付する制度は以前にもありました。平成13年の税理士法改正では、必要なことを具体的に記載してある書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、意見陳述の機会が与えられることになり、これを「新書面添付制度」と呼んでいます。税理士が申告書を作成する際に、
書面添付制度には、税理士と納税者の信頼関係の構築が不可欠です。そのため湯沢会計事務所では、毎月の巡回監査を通じて会計事実の真実性、実在性、完全性を確かめ、指導を行っています。
税務当局が申告の内容を確認する場合直接納税者に質問をする事が出来ますが、書面が添付されている場合「内容の確認のみの調査の場合、まずは税理士だけが対応する(無予告調査を除く)」ことになります。
よって、添付された書面内容について疑問がある場合、税務署はまず税理士に質問をしなければならないため、実地調査の確率が低くなるのです。
平成20年度において税理士の関与がある法人数のうち、書面添付が行われた割合は6.5%でした。 書面添付15万8千件のうち、意見聴取割合は4%実施調査省略割合は43.7%。 実に2760件が調査省略となっています。
当事務所代表税理士湯沢勝信の経営する法人「株式会社アビセス」について書面添付をして申告をしたところ、税務署より「意見聴取」をする旨の通知があり、意見聴取を行った結果、税務署より下記のような書面を受け取り実際に税務調査を省略する事が出来ました。
湯沢会計事務所では決算書に「中小企業の会計に関する基本要領」を添付しています。非上場企業である中小企業にとって、上場企業向け会計ルールは必要ありませんが、中小企業でも簡単に利用できる会計ルールが必要です。
「中小企業の会計に関する基本要領」は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したものです。
本要領に従って作成され、処理の方法が明らかにされている決算書は、信用力のある決算書ということができ、対外的信用を得られ、自社の分析にも有利です。
「中小企業の会計に関する基本要領」が添付されている決算書は信用力の高い決算書ということで融資の際に各種金利優遇を受けることができます。