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経過措置型医療法人すなわち旧医療法のもとで設立された出資持分のある医療法人につきましては、当分の間存続可能となっています。
旧法の医療法人につきましては次の2つの権利が保障されています。
- 解散時に出資持分に応じて支払を受ける権利
- 退社時に出資持分に応じて支払を受ける権利
当分の間存続可能ではあるが、できれば出資持分を放棄して新法の医療法人と同じようになるのが 望ましく、また一旦出資持分を放棄した場合には後戻りはできないことになっています。
それでは当分の間というのはいつまでなのかということですが、これはおそらくずっと続くだろうと思います。
なぜなら、強制的に出資持分を放棄させるとなると、出資者が持っている財産権を侵害することに なってしまい、憲法違反のおおれがあるからです。
つまり、任意はいいが強制はできないだろうということです。