A
新法における基金は借入金のようなもので、基金はその倍額の資産を法人が持つようになった時点 で返還可能になります。
出資金の場合には、社員が退社した場合や、医療法人が解散した場合にし か返還されませんでしたので、その分は実質的に個人の持ち出しになっていたのに対し、改正後は個人の実質負担0で医療法人の設立が可能になったと言えると思います。
基金の税務上の取扱いについてですが、基金は税務上は、資本金ではありませんので、基金の額が いくらであろうとも、資本金は0円として扱われます。
また、基金は当初拠出した金額以上に返還されることはありませんので、相続税法上の評価も当初 拠出額以下になるもと考えられます。