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Q 新法による医療法人で気をつけなければならないことはなんですか?
A
新法による医療法人は、将来的に法人の留保金が大きくなったとき、後継者がいなくて、他に 売却もできない場合には退職金をとった残りの財産は都道府県や、他の医療法人に没収されること になってしまいます。そうしたことにならないように
退職金が取れる範囲内で、法人にお金が残る ように役員給与を設定してコントロール
していくことが大切です。
新法施行後の医療法人は、今まで以上にその内容を理解して、計画的に運営しそのメリットを正し く享受していくことが重要になります。また、退職金で取りきれない場合には、解散しないで、出 資持分を売却すれば没収されることはありません。
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