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退職金を支払うことは義務ではありませんので、退職金規程がなければ支払う必要はありません。 ただ、誰か一人にでも支払った前例があると後にやめた人に対しても支払う義務が生じますので、注意が必要です。 また、支払う場合には、退職金規程を作成してそれにもとづいて支払うようにします。 診療所であれば、目安として3年で基本給の1ケ月分、その後10年まで1年ごとに0.5ケ月ずつ加算し、10年を超えたら1ケ月づつ増やしていくといったところではないでしょうか。基本給 | 10万円 |
勤続年数 | 退職金額 |
3年 | 10万円 |
5年 | 20万円 |
10年 | 45万円 |
15年 | 95万円 |
20年 | 145万円 |