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湯沢会計事務所

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医療法人についての質問例

Q 有給休暇は、あたえなければいけませんか

労働基準法という法律で、勤続6ケ月以上で、全勤務日数の8割以上勤めた従業員に対しては、有給休暇を与えなければならないことになっています。
勤続年数と付与休暇日数の関係は下記のようになっています。
勤続年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月~
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
有給休暇については、最高で年に20日にもなってしまうので、使わせ方を工夫しなければ業務に支障を来します。
有給休暇は、5日は従業員の好きなときにとらせなければいけませんが、その他の部分につきましては、取得の時期を指定することが可能です。
たとえば、20日ある人に対しては、5日を夏休みに、5日を冬休みに、5日を学会出張時にとってもらうことにし、残りの5日を好きなときにとってもらうようにすれば、いいわけです。