A
労働基準法という法律で、勤続6ケ月以上で、全勤務日数の8割以上勤めた従業員に対しては、有給休暇を与えなければならないことになっています。
勤続年数と付与休暇日数の関係は下記のようになっています。
勤続年数 |
6ヶ月 |
1年6ヶ月 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月 |
4年6ヶ月 |
5年6ヶ月 |
6年6ヶ月~ |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
有給休暇については、最高で年に20日にもなってしまうので、使わせ方を工夫しなければ業務に支障を来します。
有給休暇は、5日は従業員の好きなときにとらせなければいけませんが、その他の部分につきましては、取得の時期を指定することが可能です。
たとえば、20日ある人に対しては、5日を夏休みに、5日を冬休みに、5日を学会出張時にとってもらうことにし、残りの5日を好きなときにとってもらうようにすれば、いいわけです。