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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

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医療法人についての質問例

Q 車で通勤してくる従業員の交通費の計算の仕方を教えてください

車通勤についてですが、まず診療所が、従業員が車で通勤することに対して許可しているかどうかが問題になります。
許可していないのに車で通勤している場合には、従業員に対して公共交通機関の交通費を支払い、そのかわり、通勤途上の事故等についても一切責任をもたないということになります。
診療所が車通勤を許可している場合には、国税庁で決めている車通勤の場合の非課税限度額計算の表に基づいて交通費を支給すればいいと思います。
片道の通勤距離 非課税限度額
2km未満 0円
2km以上  10km未満 4,100円
10km以上 15km未満 6,500円
15km以上 25km未満 11,300円
25km以上 35km未満 16,100円
35km以上 45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
※平成24年1月1日以降に支給される給与から適用となります。