医院・歯科医院開業、医療法人・一般社団法人設立など、医療機関経営のお手伝いは、お任せください。
湯沢会計事務所
YUZAWA Accounting Office
事務所概要
医院開業支援
法人設立
医療法人設立
一般社団法人設立
採用情報
スタッフ採用情報
業務提携税理士募集
お問合せ
ご相談フォーム
お見積りフォーム
湯沢会計事務所ホーム
医療機関経営Q&A
Q 車で通勤してくる従業員の交通費の計算の仕方を教えてください
事務所について
事務所案内
湯沢会計はココが違う
お問合せ
ご相談フォーム
お見積りフォーム
サービス 1
医院開業支援サービス
顧問契約
医療法人設立
一般社団法人の活用
・勤務医をしながら医院経営
・オンライン診療での開業
・医療法人を一般社団法人に
サービス 2
リスクマネージメント
開業時助成金支援
開業時資金調達支援
開業時消費税還付
専門家ご紹介
歯科医院の経営再建
リモートサービス
他
医院開業経営Q&A
YouTube
ドクターの質問にズバリ答えます
書籍紹介
DVD・ストリーミング紹介
プライバシーポリシー
リンク
スタッフ採用情報
業務提携税理士募集
医療法人についての質問例
Q 車で通勤してくる従業員の交通費の計算の仕方を教えてください
A
車通勤についてですが、まず診療所が、従業員が車で通勤することに対して許可しているかどうかが問題になります。
許可していないのに車で通勤している場合には、従業員に対して公共交通機関の交通費を支払い、そのかわり、通勤途上の事故等についても一切責任をもたないということになります。
診療所が車通勤を許可している場合には、国税庁で決めている車通勤の場合の非課税限度額計算の表に基づいて交通費を支給すればいいと思います。
片道の通勤距離
非課税限度額
2km未満
0円
2km以上 10km未満
4,100円
10km以上 15km未満
6,500円
15km以上 25km未満
11,300円
25km以上 35km未満
16,100円
35km以上 45km未満
20,900円
45km以上
24,500円
※平成24年1月1日以降に支給される給与から適用となります。
back
お問い合わせフォーム