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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

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医療法人についての質問例

Q 従業員は社会保険に加入させなくてはならないのですか?

個人の診療所の場合には、常勤の従業員が5人未満の診療所であれば、健康保険と厚生年金について加入義務はありません。
医療法人については、従業員の人数にかかわりなく、健康保険と厚生年金の両方に加入しなければなりません。
個人法人ともに、医師国保に入っている場合には従業員4人までであれば、健康保険にかえて医師国保加入も認められています。
また労働保険については、個人法人を問わず加入の義務があります。