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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

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医療法人についての質問例

Q 始業時間とは、着替える時間ははいりますか?

労働基準法上は、労働するための準備をする時間で、従業員を拘束している時間は労働時間に入ることになっています。
従いまして着替えの時間も厳密には労働時間に入ることになります。
しかしながら、実務上は就業規則をきちんと作成し労働時間がどこからどこまでなのかを明確にし、従業員に納得して働いてもらえば、後でトラブルになることはないと思います。
つまり、きちんと規則を作成し、従業員の合意が得られれば、着替えの時間を労働時間に入れないことも可能だと思います。