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まず、1日の残業時間は分単位まで出さなくてはなりません。
15分単位や30分単位での切り捨てというのは認められていません。
ただし、1ヶ月分の残業時間を集計した時間数に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるという端数処理は可能です。
実務上は、これも給与規定を作成し、従業員が納得した上でですが、どこまでが労働時間かというのは、微妙なところもあるので、10分単位の切り捨て、あるいは15分単位の切り捨てくらいまでは認められてもいいのではないかと考えます。