A
社員旅行につきましては、所得税及び法人税の中にその取り扱いが決められています。
一般的に次の2つの条件を満たしたもので、豪華すぎないものにつきましては、
福利厚生費として経費に算入することができます。
旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地4泊)以内であること
参加人数が全社員の50%以上であること。
しかし、
- 労務の対価としての性格が強い旅行
- 役員、幹部社員等特定のポスト以上の社員を対象として行うもの
- 換金性のある旅行券、クーポン券の供与や不参加者に対する旅行費用相当額の金銭の支給については、給与や賞与として課税が行われるので注意が必要です。