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住宅ローンにつきましては、一定の金額(平成21 年取得5,000 万円、平成22年取得5,000 万円、平成23年取得4,000 万円)までの残高に対し1%かけた金額(平成21 年最高50 万円、平成22 年最高50万円、平成23 年最高40万円)の税額控除を受けることができます。
それに対して事業用の借入金については、支払った利息を経費に算入することにより結果的に税金が安くなるということになります。
借入金3,000 万円で比較してみましょう。借入金利は年3%とします。
1. 住宅借入金
税額控除額 3,000 万円× 1%= 30 万円
2. 事業用借入金(最高税率適用の場合)
3,000 万円× 3%= 90 万円
90 万円× 50%(所得税率+住民税率)= 45 万円
住宅取得控除は、最大で10 年間しか控除を受けられないのと、一定限度額(平成23 年なら4,000 万円)を超えた部分は対象となりません。
上記の計算例から見てもわかるように一般的に事業用のローンの方が税務上有利です。
従いまして、貯金ができた場合には住宅ローンを優先して返済すべきです。