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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

湯沢会計事務所

開業時の質問例

Q 青色申告にした方がいいですか?

 青色申告と白色申告の違いは、一言でいうと記帳義務があるかないかということです。青色申告は記帳義務があるかわりにいろいろな特典があります。
 主な特典としては、以下の通りです。

  • 所得金額(収入金額-必要経費)からさらに青色申告特別控除額(最高65万円)を控除できます。
  • 赤字になった場合にその損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができ、その繰り越した年の所得金額から控除することができます。
  • 届出書を提出すれば、同一生計の配偶者や父母で、医院でもっぱら仕事をしている人に対して支払った給与を経費にすることができます。

 青色申告をするためには、3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
 期限に遅れると青色申告できませんので注意が必要です。