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青色申告と白色申告の違いは、一言でいうと記帳義務があるかないかということです。青色申告は記帳義務があるかわりにいろいろな特典があります。 主な特典としては、以下の通りです。
青色申告をするためには、3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。 期限に遅れると青色申告できませんので注意が必要です。