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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

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財産形成・継承についての質問例

値下がりしたゴルフ会員権を売却すると節税になると聞きました。本当ですか?

  平成26年3月31日までは、その売却損を他の所得と通算して税金の還付を受けることが可能です。
 バブルの時代、1億総リゾート時代ということで、各地に沢山のゴルフ場が建設されました。ところが、バブルの崩壊とともに各ゴルフ場は利用者が激減し、その結果運営が苦しくなってしまいました。そのために本来ならば一定の時に返すはずだった預託金が返せなくなったり、経営ができなくて民事再生法や会社更生法を申請するゴルフ場が続出しました。
 その結果、かつては非常に高額だったゴルフ会員権の価額もすっかり値下がりしました。こうしたゴルフ会員権を売却した場合には多額の損失が発生します。
 その損失は譲渡所得の損失として他の所得、事業所得や、給与所得等と通算して結果的に総所得金額が下がり税金の還付を受けられる場合があります。
 注意しなければならないのは、売買先と売却時のタイミングです もしかしたら預託金が返ってくるかもしれないと考え形だけ親族に売却し、名義も替えないで相変わらずプレーをしているような場合には、譲渡そのものを税務当局に否認されます。親族間の譲渡は危険ですので、必ずゴルフ会員権業者を通じて売却しましょう。
 また、ゴルフ場が倒産してプレー権を失っている会員権の売却損は、他の所得と通算することはできませんので、注意が必要です。この規定が使える期限が迫っていますので含み損がある場合には大至急売却を検討する必要があります。