湯沢会計事務所では、お客様の申告に書面添付制度を活用しております。
書面添付制度とは、顧問税理士が税務署に対しお客様の申告を「品質保証」するものです。
申告書に書面を添付する制度は以前にもありました。平成13年の税理士法改正では、必要なことを具体的に記載してある書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、意見陳述の機会が与えられることになり、これを「新書面添付制度」と呼んでいます。税理士が申告書を作成する際に、
書面添付制度には、税理士と納税者の信頼関係の構築が不可欠です。そのため湯沢会計事務所では、毎月の巡回監査を通じて会計事実の真実性、実在性、完全性を確かめ、指導を行っています。
税務当局が申告の内容を確認する場合直接納税者に質問をする事が出来ますが、書面が添付されている場合「内容の確認のみの調査の場合、まずは税理士だけが対応する(無予告調査を除く)」ことになります。
よって、添付された書面内容について疑問がある場合、税務署はまず税理士に質問をしなければならないため、実地調査の確率が低くなるのです。
平成20年度において税理士の関与がある法人数のうち、書面添付が行われた割合は6.5%でした。 書面添付15万8千件のうち、意見聴取割合は4%実施調査省略割合は43.7%。 実に2760件が調査省略となっています。
当事務所代表税理士湯沢勝信の経営する法人「株式会社アビセス」について書面添付をして申告をしたところ、税務署より「意見聴取」をする旨の通知があり、意見聴取を行った結果、税務署より下記のような書面を受け取り実際に税務調査を省略する事が出来ました。