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可能です。
出資持ち分のある社団医療法人であれば、出資持ち分を売却することになります。
また出資持ち分のない医療法人で基金を拠出している場合には基金を売却することになります。
診療所を例にあげて説明しましょう。
- 医療法人の中にある預金をすべて退職金として受け取ります。
預金残高3,000万円を退職金として受け取る。
- 次に内装代や、医療機器の帳簿価額に営業権を評価した価額
(通常診療収入の1ケ月分)が診療所の売却価額になります。
内装代簿価1,000万円+医療機器簿価500万円+営業権(診療収入の1ケ月程度)
1,000万円=2,500万円
- 医療法人の場合には、この価額に医療法人としてのプレミアとして
100万円程度を加算した金額で売却できると思います。
2,500万円+100万円(医療法人プレミアム)=2,600万円
- 売却価額と帳簿価額の差額に対して20%の税金が課税されます。
売却価額 2,600万円-帳簿価額1,000万円=1,600万円(売却益)
1,600万円×20%=320万円
財団医療法人の場合には持分がありませんので、
理事になる権利を売却することになります。
この場合、
売却価額は一時所得となり(収入金額-50万円)×1/2が課税対象となります。