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医療法人を子供に継承する場合には、
出資持ち分がある社団医療法人であれば、出資持ち分の移転と理事長の交替が必要になります。
出資持ち分がない社団医療法人と財団医療法人の場合には、理事長の交替のみで大丈夫です。
出資持ち分の移転方法としては、
譲渡・贈与・相続の3つが考えられます。
それぞれ
所得税・住民税・贈与税・相続税が課税されます。
どの税金をどのタイミングで支払うのが、税金が一番安く済むか検討が必要です。
また理事長から、理事になって給料を半分以下に下げれば、その時点で退職金の支給を受けることも可能です。退職金を支払った時には、通常出資持ち分の評価が下がりますので、そのときに贈与か、譲渡を行うと税負担が少なくて済みます。