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医療法人についての質問例

Q 医療法人を子供へ継承する際の税務上のポイントについて教えて下さい。

医療法人を子供に継承する場合には、 出資持ち分がある社団医療法人であれば、出資持ち分の移転と理事長の交替が必要になります。 出資持ち分がない社団医療法人と財団医療法人の場合には、理事長の交替のみで大丈夫です。
出資持ち分の移転方法としては、譲渡・贈与・相続の3つが考えられます。
それぞれ所得税・住民税・贈与税・相続税が課税されます。
どの税金をどのタイミングで支払うのが、税金が一番安く済むか検討が必要です。
また理事長から、理事になって給料を半分以下に下げれば、その時点で退職金の支給を受けることも可能です。退職金を支払った時には、通常出資持ち分の評価が下がりますので、そのときに贈与か、譲渡を行うと税負担が少なくて済みます。