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財団医療法人については改正前から、出資持分はありませんでしたので、今回の改正による財産的 な影響というものは、特にありません。ただ、組織運営に対しての規制が強まり改正前は任意だっ た評議員の設置が義務付けられました。
具体的には、評議員は、理事の数+1名以上必要で、かつ理事との兼務ができないことになってい ます。従いまして、法人設立の際社団医療法人であれば、理事3人+監事1人の合計3人で設立が できたところが、財団の場合には理事3人+監事1人+評議員4人の合計8人の名前が必要になりま す。もっとも評議員は履歴書も印鑑証明書も必要ないので、ある意味誰でもいいことになります。
改正後は社団医療法人も持分がないので事業承継の点でも差がないことになります。
設立そのものの難易度は社団でも財団でもかわりません。
社団か財団か選択のポイントをあげると以下のようになると思います。
- 当初拠出するお金を返してほしければ社団、寄付してもいいなら財団
- 8人以上の人を用意できるならば財団できないなら社団
- 名前に公共性を感じさせたいなら財団、こだわらなければ社団