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出資額限度法人は医療法人の定款に、社員が解散した場合や退社した場合に、出資額を限度として 持分を払い戻す旨の規定がある医療法人です。
これは、新法の医療法人とは、異なる法人です。新法の医療法人はあくまで出資持分はなく、当初 拠出する基金は法人から見ると借入金のようなもので、基金はその倍額の資産を法人が持つように なった時点で返還可能になります。出資額限度法人も旧法の通常の医 療法人と同じように経過措 置型医療法人のひとつに位置づけられています。
出資額限度法人については従来から公共性が高い(出資者等の3人の持分が50%以下、親族関係の社員が50%以下)場合には、出資持分を超えては課税されないがそれ以外の時にはお金をもらえないのにもかかわらず含み益に課税されてしまうという問題がありました。
医療法改正後に、新法の医療法人に課税されることなく移行できればそれが一番いいと思うのですが、残念ながら移行に関しては出資持分のある医療法人と同じように一定の要件を(12参照)満たさなければ贈与税が課税されてしまう可能性があります。