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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

湯沢会計事務所

運営についての質問例

Q 高級外車を経費にすることは認められますか?

実際に事業に使用しているのであれば経費に入れることは可能です。
実務上は耐用年数6年間で、減価償却という形で経費にしていくことになります。 この場合問題になるのは、事業専用割合といって実際上その車を100%事業だけに使用しているかどうかということです。
もしも、プライベートで使用しているのならばその分の割合を決めて経費から外さなくてはいけません。 例えば  

70%事業 30%私用(週2日)
85%事業 15%私用(週1日)

ならば通常は問題ありません。
また、もし車が2台あるならば、

1台目(高い方の車) 100%               
2台目(安い方の車) 0%

という方法もあります。