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地代は、支払っても支払わなくても構いません。
地代を支払わない場合には、使用貸借(ただで使うこと)になり、親子間で借地権の問題は発生しないことになります。
地代を支払う場合には、支払う地代の額によって取り扱いが異なるので注意が必要です。
1と同じように扱われ、借地権の問題は発生しません。
通常の地代とは、底地権の価額×6%とされています。 この場合には、親から子供に借地権の贈与があったものとみなされて贈与税が課税されるので注意が必要です。
相当の地代とは、通常その土地の更地価額×6%とされます。 この金額を支払っていれば、子供が贈与税を課税されることはありません。