開業資金調達から税務、医療法人設立、増患対策まで、医院・歯科医院開業・経営のお手伝いは湯沢会計事務所にお任せください
東京・埼玉・神奈川・千葉のお客様多数
湯沢会計事務所
YUZAWA Accounting Office
ホーム
ご挨拶
事務所案内
ご相談窓口
お見積り
医院経営Q&A
プライバシーポリシー
人材募集
湯沢会計事務所ホーム
医療機関経営Q&A
Q 土地、建物を売却したときの税金はどのようになりますか?
湯沢会計はここが違う
わかりやすい試算表
書面添付制度
中小企業の
会計に関する指針
メニュー
ホーム
ご挨拶
事務所案内
人材募集
お見積り
ご相談窓口
サービス
医院開業支援サービス
医院へのサービス
病院へのサービス
歯科医院へのサービス
医療法人設立
一般社団・財団法人設立
歯科医院の経営再建
専門家ご紹介
開業時助成金支援
開業時資金調達支援
リスクマネージメント
他
医療機関経営Q&A
開業時消費税還付
動画で観る医院開業
書籍紹介
DVD・ストリーミング紹介
開業物件情報
自分で出来る開業計画書
リンク
財産形成・継承についての質問例
Q 土地、建物を売却したときの税金はどのようになりますか?
A
個人が土地建物を売却した時には、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかで税務上の扱いが違ってきます。
5年以下であれば、売却益に対し高い税率で課税
し、
5年超であれば安い税率で課税
するということになっています。
これは、5年を基準にしてそれ以下の譲渡であれば、土地の投機とみなしてその利益に対して重課とし、5年超であれば、土地の流動化を促すと言う意味で軽課としているのです。
具体的には次のように計算します
1.所有期間5年以下の土地を売却した場合
(1)課税短期譲渡所得金額の計算
(2)税額の計算
税額=課税短期譲渡所得金額×39% ( 所得税30%、住民税9%)
2.所有期間5年超の土地を売却した場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
(2)税額の計算
税額=課税長期譲渡所得金額×20% (所得税15%、住民税5%)
back
お問い合わせフォーム